引越し後の住民税はどうなる?必要な手続きや納付方法について解説
引越しの際はさまざまな手続きをする必要がありますが、住民税の手続きはどうなるのでしょうか。どこの自治体に納付すればいいのか、重複して納付することはないのか、疑問に思う方も多いでしょう。
引越しの際に、住民税の手続きを自分で行う必要はありません。役所で住民票の変更をしたり、会社へ引越しの届け出をしたりすれば、特別な手続きをしなくてもいいのです。この記事では、住民税の仕組みや、引越し後の住民税の納付方法などを詳しく解説していきます。
住民税とはいったい何?
住民税とは「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので、自治体に納める地方税のことです。教育や福祉、ごみ処理、公共施設の建設などの行政サービスの活動に充てられます。
住民税には前年度の所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一律に課税される「均等割」があります。住民税は所得割と均等割を合計した額で決まります。
所得額は一般的に、都道府県民税が4%、市町村民税が6%の合計10%に定められています。合計所得から所得控除を差し引いた額が課税所得額となり、その額に10%が課せられます。
均等割は多くの自治体で、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円の合計5,000円となっています。
引越したら住民税はどこに収める?
収める場所は「旧住所」
住民税は、1月1日時点で住民票がある自治体に納付します。引越しをした後でも新住所ではなく、旧住所の自治体に納付する必要があります。その理由は、住民税は前年度の1月1日~12月31日までの所得に対して課せられるためです。
住民税は1年間の所得が確定してから税額が決まるため、請求は翌年に行われます。旧住所に住んでいたときに発生した税金なので、旧住所の自治体からの請求になるわけです。
1年で何回引越しをしても、住民税の納付先は、その年の1月1日時点で住民票がある自治体です。引越しをしたらすぐに納付先が変わるわけではなく、引越しをして1月1日を迎えると納付先が変わるのです。
引越しをしたら住民票の変更を!
引越しをしたら、役所へ転出届・転入届の手続きを必ず行いましょう。住民票の変更を行わなければ、住民税は旧住所の自治体から請求され続けます。
また、住民基本台帳法によって、転入した日から14日以内に届け出を行うことが定められています。届け出をしない場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があるので注意しましょう。
会社にも、必ず引越しの報告を行います。社員名簿の作成や保険料の住所変更など、社内規定によりさまざまな手続きをする必要があるからです。また、住民税の納付は会社が代行しています。現在の住所をきちんと伝えておかないと、住民税が正しく納付されません。引越しをしたら忘れずに、会社に届け出をしましょう。
引越したことで二重請求されることは?
引越しをしたことで、旧住所と新住所の自治体から、住民税が二重請求されることはありません。住民税の納付先の変更は自治体が行うため、自分で手続きするのは転出届と転入届を出すだけです。先述したように1月1日時点で住民票がある自治体から住民税が請求されるので、新住所の自治体に納付する必要はなく、重複して請求されることは基本的にありません。
引越し後に住民税が高くなる場合がありますが、それは二重請求ではなく、前年度の所得がその前の年より多くなったからと考えられます。また、家族構成が変わって控除が減り、住民税が高くなるケースもあります。
住民税の支払い方法は?
住民税の納付には「特別徴収」と「普通徴収」の2つの支払い方法があります。特別徴収は、給与から天引きされた住民税を会社がまとめて納付する方法です。普通徴収は、確定申告をして自分で自治体に住民税を納付する方法です。
特別徴収と普通徴収はどのような場合に適用されるのか、詳しく見ていきましょう。
会社員の場合
会社員の場合は、給与から住民税が天引きされる特別徴収で納付されます。会社が自治体に住民税を納付しているので、自分で納付する必要はありません。引越しをしたときは、会社に新住所を報告すると、会社が手続きを行ってくれます。住民税は自治体が計算し会社に通知されます。当年6月〜翌年5月にかけて12分割され、毎月の給与から天引きされる場合がほとんどです。
引越しと転職を同時にした場合は、転職先が決まっているか、決まっていないかで納付方法が異なります。
・転職先が決まっている場合
転職先の会社で引き続き、給与から天引きしてもらうことが可能です。転職前の会社に「給与所得者異動届出書」を作成してもらい、転職先の会社から自治体に提出してもらいます。
・転職先が決まっていない場合
退職した時期によって納付方法が異なります。
・1月1日~5月31日に退職した場合
残りの住民税は、最後に支払われる給与からまとめて徴収されます。徴収された住民税の額が給与より多い場合は、普通徴収に切り替わるので、自分で自治体に納付する必要があります。
・6月1日~12月31日に退職した場合
退職月の住民税は給与から天引きされ、残りは普通徴収に切り替わります。自治体から送られてくる「納税通知書」で、納期限までに自分で納付します。
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトも会社員と同様に、給与から住民税が天引きされる特別徴収で納付されます。そのため、引越しをしたときは必ず会社に届け出をしましょう。
住民税は原則、給与から天引きされますが、次のような場合は普通徴収となります。
・勤めている会社の総従業員数が2名以下の場合
・給与額が少なく特別徴収ができない場合
・給与が毎月支払われない場合
・退職する予定がある場合
・他の会社で特別徴収している場合
住民税は年収93~100万円超から課税されるので、それ以下の場合は非課税となります。パート・アルバイトを掛け持ちしている場合は、合計収入により計算されます。住民税は複数の会社のうち1社が納付しているので、自分で申告する必要はありません。
個人事業主の場合
個人事業主は、自分で自治体に住民税を支払う普通徴収で納付します。毎年6月頃に自治体から納付書が送られてくるので、それに従って納付します。一括か4回の分割で納付が可能です。分割の場合は6月、8月、10月、翌年1月に分けて支払います。一括でも分割でも納付額は同じです。
住民税は旧住所の役所や役場の窓口、指定された金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納付します。納付書がPay-easy(ペイジー)に対応している場合、インターネットバンキングやATMでの納付も可能です。また、自治体によってはクレジットカード決済ができるところもあります。
住民税を滞納した場合、20日以内に督促状が送られてきます。また、遅延金も発生するので、納期限内に支払うようにしましょう。
督促状を無視して滞納し続けると、財産調査が行われ、財産を差し押さえられるケースがあります。督促状が発送されてから10日以内に滞納が解消されなければ、財産の差し押さえが可能になります。しかし、すぐに差し押さえられることはないため、納付が遅れる場合は早めに役所に連絡し事情を伝えましょう。場合によっては住民税の減免や猶予を受けられる可能性があります。
引越しをしたときの住民票以外の手続きは?
住民税の手続きは自治体や会社が行うので、特別な手続きを自分で行う必要はありません。住民票以外で引越しの翌日以降に行う主な手続きを紹介しますので、どのような手続きが必要か確認しておきましょう。
・国民健康保険の手続き
新住所がある役所や役場で、引越し後14日以内に手続きを済ませます。同じ市町村内で引越しをした場合は、住所変更の手続きのみ行えば大丈夫です。
異なる市町村へ引越した場合は、再加入手続きが必要です。旧住所がある役所で「資格喪失手続き」をし、新住所がある役所で「加入手続き」を行います。
・マイナンバーカードの住所変更
引越したら14日以内に手続きを行います。引越し後90日以内に手続きを行わないと失効してしまうので、住民票などの手続きの際に一緒に行うとよいでしょう。手続きにはマイナンバーカードや交付時に設定した4桁の暗証番号、本人確認書類、転居届、転入届などが必要です。
・国民年金の住所変更
マイナンバーと基礎年金番号が紐付けられている場合は、手続きは不要です。日本年金機構にマイナンバーの届け出をしていない方は、手続きを行います。第1号被保険者の方は役所や役場、第3被保険者の方は配偶者の勤務先に届け出が必要です。
・免許証や車庫証明の住所変更
免許証の住所変更の期限は特に決められていませんが、身分証明書としても利用するので早めに住所変更を行いましょう。手続きは警察署や運転免許センターなどで行えます。車庫証明の住所変更は、住所が変わった日から15日以内と決められており、警察署や陸運支局で手続きが可能です。
・銀行口座の住所変更
住所変更を行わなくても銀行口座は利用できますが、銀行からの案内が新住所に届かない可能性があります。変更の期限はありませんが、引越しをしたら早めに住所変更しておきましょう。
・通販サイトの住所変更
注文した商品が旧住所に届いてしまうため、忘れずに住所変更の手続きを行いましょう。
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まとめ
引越し後の住民税は、1月1日に住民票があった旧住所のある自治体に納付します。会社員やパート・アルバイトの場合は、新住所を報告すれば手続きは会社が行います。
個人事業主は自分で納付する必要があるので、納期限までに忘れずに納付しましょう。
住民税の手続きは自分で行う必要はなく、住民票の変更をしておけば大丈夫です。住民票の変更は、法律で転入から14日以内に届け出するように定められているので、引越しをしたら早めに手続きを済ませましょう。