転出届はいつからいつまでに提出するの?届出期限や手続きの流れ、注意点を解説
引越しをすると住所が変わるため、住んでいる地域から転出する手続きと新居のあるエリアへの転入の手続きが必要になります。
新たな引越し先へ転入届を出す際には、以前住んでいた地域で転出届を出しておかなければいけません。転出届けを提出することで、その地域への納税の必要がなくなり、行政のサービスも受けられなくなります。
そのため、引越しが決まった後どのタイミングで転出届を出せばいいのか悩む人もいるでしょう。転出届の提出期限や手続きの流れを詳しく解説します。
目次
転出届はいつからいつまでに提出する?
住んでいた場所から、違う市区町村へ引越しをするときには、引越し予定日の14日前から転出届を提出できます。また、引越した後も14日以内であれば転出の手続きが可能です。転出届を提出すると転出証明書が発行されるので、新しい住所での転入手続きができるようになります。
引越しの準備で忙しく、引越し前に転出届が出せない場合でも、引越ししてから手続きできるので便利です。
ただし、遠方へ引越す場合は、引越ししてしまうと窓口での手続きが難しくなるので、転出届の郵送にかかる日数も考慮して早めに手続きを行いましょう。
引越しの準備とやることリスト!必要な手続きや荷造りの流れは?
転出届を提出できる人は?
転出届を提出できるのは、引越しをする本人、または世帯主か同じ世帯の人、法定代理人です。世帯が別の人が転出届を提出する場合は、親族でも代理人となるため、転出される人からの委任状がなければ手続きできません。
また、法定代理人が転出届を行う場合は、戸籍謄本か登記事項証明書など資格が確認できるものを持参する必要があります。
転出届は郵送でも提出できます。ただし、転出する本人が身分証明書やマイナンバーカードと一緒に必要な書類を郵送しなければいけません。
転出届の提出に必要なもの
転出届を出すときに必要なものは、本人確認ができる書類です。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証などを持参しましょう。
マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードがある場合は特例転入が可能です。特例転入は、転出届を出した際にもらう転出証明書を受け取る必要なく、そのまま転入手続きを行えます。
転出届の提出場所・届出時間は?
転出届の提出場所は、住んでいる地域の市役所または区役所です。地域の役所ごとに管轄が異なる場合もあるので、事前にどこに提出すればいいのか確認しておくと手続きがスムーズに行えます。
東京都中央区を例に見てみます。提出先は、中央区役所の区民生活課住民記録係、または日本橋の月島特別出張所区民係でも受け付けています。
提出時間は、祝日を除く月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の午前8:30〜17:00まで、水曜日は8:30〜19:00、日曜日は9:00〜17:00です。
月島特別出張所区民係の提出時間は、祝日を除く月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の8:30〜17:00、水曜日は8:30〜19:00までです。
転出届の期限の14日目が区役所の休日に当たる場合、翌開庁日初日が届出期限となります。
転出届の手続きの流れ【方法別】
転出届は、役所で手続きを行う以外にもオンラインや郵送でも提出できます。引越し準備に追われて、役所に出向く時間が取れない場合は、オンラインや郵送での手続きが便利です。それぞれの方法別に転出届提出の手順を詳しく見ていきましょう。
役所で行う場合の手順
役所で転出届を提出する場合は、役所に行く前に必要な書類を揃えておきましょう。転出届の手続きに必要なのは、運転免許証やパスポート、健康保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類、国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証、介護保険被保険者証などです。印鑑も持参します。
転出届を代理人に依頼して行う場合は、委任状を用意しましょう。必要書類が揃ったら現住所のある市区町村の役所へ行きます。転出届をもらったら引越す前の住所と新居の住所、世帯主名、氏名、生年月日、本籍などの欄を記入します。
代理人が手続きを行う場合は、書類へ押印する必要があるので、代理人の印鑑も持参してください。
記入が済んだ転出届を窓口に提出すれば終了です。役所の担当者が転出届に必要項目が記入されているか確認し、本人確認書類と必要書類を提示して問題がなければ受理されて転出証明書をもらえます。
役所の窓口の営業時間や営業日は、自治体によって異なります。土日や祝日は手続きができないところもあるので、提出前に確認した方がよいでしょう。
また、転出と転入の市区町村が異なる場合は、それぞれの役所の営業時間が違うだけではなく担当する係も異なる可能性があるため、こちらも確認しておきましょう。
オンラインで行う場合の手順
オンラインで転出届を提出する際の手順を見ていきましょう。
オンラインで転出の手続きを行う場合は、事前にマイナポータルへの利用者登録が必要です。マイナポータルは、マイナンバーカードを使って行える行政手続きのサイトです。そのため、マイナンバーカードを発行しておく必要もあります。
マイナンバーカードの発行までには、1か月〜1か月半ほどかかる場合があるので、オンラインで転出届を提出するなら早めに取得しておく方が安心です。
マイナポータルでの手続きに必要なものは、署名用電子証明書が有効となるマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応しているスマートフォンまたはパソコン、ICカードリーダー、新住所、連絡先です。
マイナポータルでの転出手続きができるのは、引越しをする本人または同じ世帯に同居している人のみです。役所での手続きのように代理人では行えません。
家族で引越しをする場合は、マイナンバーカードを持っている夫または妻が同一世帯に住む子ども全員分の転出届をまとめて提出できます。
手続きに必要なものを手元に用意してマイナポータルにアクセスしましょう。メインバナーにある「手続きする」、または注目の情報欄の「引越しの手続き」を選択して指示に沿って手続きを進めれば完了です。
オンラインでの手続きの注意点として、転出届はマイナポータルで行えますが転入届の提出はできません。新居に引越してから、役所に出向いて転入届または転居届を提出しましょう。
また、転出届の提出ができても、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きは別途行わなければいけない場合があります。手続きが必要な場合は、マイナポータルで表示されるので確認してください。
郵送で行う場合の手順
転居届を郵送で行う場合の手順は、次の通りです。まず、現住所のある市区町村のホームページから転出届をダウンロードします。印刷して必要事項を記入しましょう。
郵送に必要な書類を準備します。郵送の場合は、転居届の他に運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人が確認できる書類のコピー、84円切手を貼った返信用封筒が必要です。
転居届が無事に役所に受理された場合、転出証明書が発行されます。返信用封筒を使って送られてくるので、必ず受け取れる住所と氏名を記載した返信用封筒を入れるのを忘れないようにしましょう。
転出の手続きに必要な書類すべてを封筒に入れて、旧住所がある市区町村の役所の担当窓口宛に送付します。手続きを終えて転出証明書が返送されるまでに1週間~10日程かかるので、ゆとりをもって手続きしておく方が安心です。
もし、引越しの予定日が近くなって転出届を郵送する場合は、返信用封筒の宛先を引越し先の新しい住所にしておきましょう。
マイナンバーカードや住基カードを使って転出の手続きをする場合は、転出証明書は発行されません。転出証明書なしで転入届が出せるので、転出証明書の返送を待つ必要がなく、スムーズに引越し作業や手続きが行えます。
転出届の提出時の注意点
転出届は引越しをするときに行う必要な手続きですが、提出するときの注意点がいくつかあるのでお伝えしましょう。
期日を過ぎると罰金支払いの対象になる
転出届の提出期限は、転居する予定の14日前から引越しした後の14日までとなっています。しかし、期日までに正当な理由がなく転出届を出さない場合は、住民基本台帳法という法律により、5万円以下の罰金が課されることがあるので注意が必要です。
また、罰金だけではなく転居届を出さずにいると確定申告の手続きを以前の住所で行わなければなりません。さらに、引越し先の地域での選挙の投票権がなくなる、マイナンバーカードを失効する可能性がある、転校の手続きがスムーズに行えないなどさまざまなデメリットが生じます。
引越しをするときは、荷造りだけではなく電気・ガス・水道の手続きや引越し業者の手配など、やることがたくさんあります。忙しくても期限内に転出届の提出を忘れないようにしましょう。
転出届を出さなくてもよい場合がある
基本的に引越しをするときには転出届または転居届を提出する必要があります。転出届は現住所のある市区町村以外に引越しをするとき、転居届は現住所と同じ市区町村内で引越しをするときに提出します。
ただし、新住所へ引越ししても将来現住所へ戻る予定がある、または滞在期間が短い場合は、転居届の提出は必要ありません。
たとえば、長期出張扱いで他県に1〜2年滞在する、進学して4年間別の土地に住むなどの場合は、毎回転出届を出してもよいですが、転出届を出さなくても問題ありません。
転出届を提出すると、新居のある地域の役所で運転免許証の更新や印鑑登録証明書の発行など役所で行う各種の手続きを済ませられます。また、現住所の選挙区の選挙に投票できるようになります。
転出届を出した方がよいか自分にとっての利便性を考えて選びましょう。
転出届に関するよくある質問
転出届を出した方がいいか迷う場合も少なくありません。転出届に関するよくある質問を紹介します。
単身赴任をするとき
家族は現住所に住み続けて一人で単身赴任する場合は、転出届を出す必要はありません。届け出た住所に家族が住んでいる場合は、生活の拠点が現住所にあり、単身赴任先は仮住まいとみなされます。
もし単身赴任先で行政のサービスを利用したい場合は、転居届を提出して住民票を移す方がよいでしょう。印鑑と登録している場合は印鑑登録証、顔写真のある身分証明書とマイナンバーカードを持って現住所の役所で転出届、単身赴任先の役所で転入届を提出してください。
単身赴任をする人が世帯主の場合、世帯主の変更届も一緒に出さなければいけません。世帯主が現住所に残って、ほかの人が単身赴任する場合は、世帯主変更届は必要ありません。
海外に長期滞在する場合
国外に長期滞在する、または移住する場合は、現住所のある役所に海外転出届を提出します。目安としては、海外の滞在が1年以上になる場合に手続きが必要です。
海外へ渡航する14日前から渡航日まで手続きできます。手続きに必要な書類は、運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなどの本人確認書類と、住民基本台帳カード、マイナンバーカードです。
マイナンバーカードは、海外に滞在する場合は返納しなければいけません。また、海外転出届を提出すると、住民票は取得できなくなります。
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まとめ
転出届は、現住所のある市区町村以外に引越しをする場合に提出しなければいけません。引越しをする予定の14日前から引越し後の14日まで手続きが可能です。転出届を出さないと転入届が出せないことがあり、引越し先での生活の準備に支障が出ることもあるので忘れずに行いましょう。
引越しの準備で忙しくて役所に行けない場合は、郵送やオンラインでの手続きも可能です。マイナンバーカードがあるとスムーズに手続きができるので、あらかじめ作っておいてもよいでしょう。
また、転出届を提出しなくていいケースもあるので、手続きの前に該当するかどうか確認しておいてください。