引越し時の車庫証明の手続き方法とは?必要書類や手続きの流れを解説!
引越しをすると、登録していた住所を変更する手続きが必要です。最寄りの役所や郵便局、銀行口座やクレジットカードなど、引越しの前後には、登録変更の手続きが大変だと感じる人も多いでしょう。自動車を保有している人は、引越し時に自動車に関連する登録の住所を変更する必要が出てきます。
この記事では、自動車の車庫証明に関して、引越しの際に必要な手続きなどを紹介します。引越しを検討している人で自動車を持っている場合には、ぜひ参考にしてください。
そもそも車庫証明とは
引越しをする際には、車庫証明の変更手続きが必要です。ここでは、そもそも車庫証明とは何かという点について、改めて解説しておきます。
車庫証明とは通称で、正式名称は「自動車保管所証明書」です。自動車を保有するためには、保管のスペースがあることを届け出る必要があります。つまり、車庫証明とは、自動車を購入した人が、自分の自動車を保管する場所があることを証明するための書類です。自動車を購入する際には、「自動車保管所証明書」の申請が必要であることが法律で定められています。車庫証明の申請は、車庫のある場所を管轄する警察署の窓口に、必要書類をそろえて届け出ます。申請内容に問題がないとみなされると、認可されます。
車庫証明の交付条件
車庫証明の交付を新規で受けるには、自動車の保管場所がいくつかの要件を満たしていることが求められます。車庫証明の交付に必要な車庫の条件は、以下です。
・車庫を自動車の保管場所として使用する権利を持っている
・道路以外の場所(空き地・車庫・駐車場)である
・自動車全体が道路にはみ出さないで保管できる
・自動車を保有する人の住所から直線距離で2km以内の範囲にある
・車庫として使用する場所から道路への出入りに支障がない
車庫証明の申請方法
車庫証明を申請する場合には、あらかじめ指定されている書類をもれなくそろえる必要があります。書類に不備があると、車庫証明の申請が受理されない可能性があるのです。車庫証明の申請を行う際には、事前に必要な書類を確認し、申請時に忘れず持参するよう心がけましょう。
車庫証明の申請に必要な書類は以下です。
■自分の所有する土地を使用する場合
・自動車保管所証明申請書
・保管場所の配置図、所在図
・保管場所徽章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
■賃貸駐車場を使用する場合
・自動車保管所証明申請書
・保管場所の配置図、所在図
・保管場所徽章交付申請書
・保管場所使用承諾証明書
車庫証明は、車庫のある地域を管轄している警察署の窓口で申請を行います。申請書類は、警察署の窓口に行って受け取ることが可能です。都道府県によっては、警察署の公式サイトから、申請に必要な書類をダウンロードできる場合もあります。また、電子申請に対応している都道府県もあります。車庫証明の申請を希望する場合には、車庫がある場所を管轄する地域の警察署の公式サイトを事前に確認するとよいでしょう。
また、書庫証明を申請する場合には、上記で紹介した書類以外に、印鑑と、自動車の使用者の住所が確認できる書類が必要です。申請時に、現住所の記載がある運転免許証や健康保険証を持参してください。また、申請手数料は都道府県によって異なりますが、2,000円程度が一般的です。
軽自動車の保管場所届出とは
保有している自動車が、普通自動車ではなく軽自動車の場合には、車庫証明ではなく、「軽自動車の保管場所届出」が必要です。軽自動車を保有する場合にも、普通自動車のケースと同じく、車庫が必要です。しかし、地域によっては「軽自動車の保管場所届出」が必要ない場所もあります。都道府県ごとにルールが異なりますので、該当地域の警察署の公式サイトを確認してください。
ここでは、「軽自動車の保管場所届出書」の申請に必要な書類について解説します。
■自分の所有する土地を使用する場合
・軽自動車の保管場所届出書
・保管場所の配置図、所在図
・保管場所徽章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
■賃貸駐車場を使用する場合
・軽自動車の保管場所届出書
・保管場所の配置図、所在図
・保管場所徽章交付申請書
・保管場所使用承諾証明書
また、普通自動車の場合と同じく、印鑑と、自動車の使用者の住所が確認できる運転免許証や健康保険証が必要です。また、申請手数料は都道府県によって異なりますが、2000円程度が一般的です。
保管場所標章を貼る位置
普通自動車の車庫証明である「自動車保管所証明書」は、3〜7日程度、軽自動車の車庫証明である「軽自動車の保管場所届出書」は、ほとんどのケースで当日中に交付されます。交付時には、「自動車保管場所証明書」が発行されますので、1か月以内に運輸局に提出が必要です。
また、同時に発行される「保管場所徽章番号通知書」は保管し、「保管場所徽章」は自動車に貼り付けます。「保管場所徽章」の貼り付け位置は、自動車の後面ガラス(リヤウインドウ)です。「保管場所徽章」に記載された内容が後方から確認しやすい位置に貼る必要があるためです。オープンカーで後面ガラスがないなど、貼り付けができない場合には、車体の左側面に貼り付けてください。
引越しをした際の車庫証明の手続きとは
ここからは、引越しをした場合に必要な車庫証明の手続き内容について解説します。引越しで車庫証明の変更手続きが必要な人は、ぜひ参考にしてください。
車庫証明の住所変更に必要な書類
引越しをすると住所が変更になるので、保有している自動車の車庫証明も変更の申請が必要です。ここでは、車庫証明の住所変更に必要な書類と、それぞれの概要、取得方法、注意点を紹介します。
車庫証明の変更手続きに必要な書類は、新しく車庫証明を申請するケースですでに紹介した書類と同じです。それぞれの書類について、詳しく解説します。
・自動車保管所証明申請書または、軽自動車の保管場所届出書
普通自動車の場合には「自動車保管所証明申請書」、軽自動車の場合には「軽自動車の保管場所届出」を提出します。保有している自動車のメーカー・型式などを記載する書類です。また、自動車の保管場所を記載する箇所があるので、引越しで住所変更をする場合には、新しく自動車の保管場所となる住所を記載してください。車庫がある住所を管轄している警察署の窓口で入手するか、該当の都道府県警察の公式サイトでのダウンロードが可能です。
・保管場所の配置図、所在図
「保管場所の配置図、所在図」は、自動車を保有する人の住所と、車庫の距離や位置関係を示す図です。車庫の周辺の道路や建物の配置なども記載する必要があります。車庫がある住所を管轄している警察署の窓口で入手するか、該当の都道府県警察の公式サイトでのダウンロードが可能です。
・保管場所徽章交付申請書
「保管場所徽章交付申請書」は、車庫証明の変更手続きが受領された後に、新しく自動車に貼り付ける「保管場所徽章」を受け取るために必要な書類です。車庫がある住所を管轄している警察署の窓口で入手するか、該当の都道府県警察の公式サイトでのダウンロードが可能です。
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、自分が所有している土地を車庫として申請する際に必要な書類です。車庫がある住所を管轄している警察署の窓口で入手するか、該当の都道府県警察の公式サイトでのダウンロードが可能です。
・保管場所使用承諾証明書
「保管場所使用承諾証明書」は、賃貸駐車場を使用する場合に申請する必要がある書類です。月極の駐車場を車庫として使う場合や、駐車場付きの賃貸物件に引っ越す際には、こちらの書類を提出します。都道府県によっては、駐車場の賃貸契約書の写しで代用できるケースがあります。必要かどうかは、車庫の地域を管轄する警察署の公式サイトで確認してください。「保管場所使用承諾証明書」の提出が必要な場合には、車庫がある住所を管轄している警察署の窓口で入手するか、該当の都道府県警察の公式サイトでのダウンロードが可能です。
・引越し先の住所を証明できる書類と印鑑
引越しをして「自動車保管所証明申請書」または、「軽自動車の保管場所届出書」の変更手続きをする場合には、新住所を証明できる書類の提出が必要です。住所変更の手続きが完了している場合には、新住所が確認できる住民票の写しを持参してください。また、運転免許証や、保険証の住所変更が完了していれば、新住所が確認できる書類として使用が可能です。また、電気・水道・ガスなどの公共料金の領収書、消印が確認できる新住所に届いた郵便物でも代用できることがありますので、詳しくは車庫の地域を管轄する警察署の公式サイトで確認してください。車庫証明の変更手続きの際に必要な印鑑は、シャチハタは不可ですので、必ず認印を持参してください。
・手数料
車庫証明の変更申請をする場合には、手数料が発生します。手数料は都道府県によって異なりますので、事前に車庫の地域を管轄する警察署の公式サイトで費用を確認してください。手数料は、収入印紙を購入して支払うケースが多いのが特徴です。
車庫証明の住所変更の方法
引越しをする際には、さまざまな登録変更の手続きが必要です。引越しにともなって車庫証明の住所変更をする場合の流れを、ステップ方式で分かりやすく紹介します。引越しのときの車庫証明の変更手続きは、4つのステップで対応が可能です。
・ステップ1:車庫証明の申請書類を準備する
・ステップ2:車庫証明の申請書類を記入する
・ステップ3:車庫証明の申請を警察署の窓口に申し出る
・ステップ4:車庫証明が受領されたら受け取りに行く
それでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
・ステップ1:車庫証明の申請書類を準備する
引越しの際に車庫証明の申請をする場合には、申請に必要な書類を集めることからはじめてください。その際、必ず引越し先で使用する車庫の地域を管轄している警察署が指定した書式の書類を準備する必要があります。特に、都道府県をまたいで引越しをする場合には、都道府県ごとに申請書類やルールに違いがある可能性があるので注意が必要です。
各都道府県警察の公式サイトを確認し、不明点がある場合には、直接、都道府県警察の警察署の担当窓口に問い合わせるのがおすすめです。書類は、警察署の窓口で受け取るか、警察の公式サイトからダウンロードしてください。賃貸駐車場を車庫として利用する場合には、「保管場所使用承諾証明書」の代わりに駐車場の賃貸契約書の写しが使用できるケースがあります。新住所での車庫に賃貸駐車場などを使う際には、不動産会社か大家に契約書の写しを提供依頼しておくとよいでしょう。
・ステップ2:車庫証明の申請書類を記入する
車庫証明の申請に必要な書類がそろったら、実際に記載していきましょう。記載方法は、警察の公式サイトで確認するか、警察署の担当窓口の記入見本を参考にするのがおすすめです。記入方法がわからない場合には、申請時に窓口で確認してから記入することも可能です。
賃貸駐車場を車庫として利用する場合には、「保管場所使用承諾証明書」に土地を所有する本人の直筆署名が必要です。不動産会社か大家など、引越し後に車庫として利用する土地の所有者に対応を依頼しましょう。
・ステップ3:車庫証明の申請を警察署の窓口に申し出る
車庫証明の申請書類に記入ができたら、車庫として利用する土地を管轄している警察署の担当窓口に申請を実施します。必要な書類が不足している場合や、記載内容に不備がある場合には、受理してもらえない可能性が出てきます。印鑑や新住所が記載された書類、申請に必要な手数料を支払うための現金も忘れず持参してください。
手数料の支払いに収入印紙が必要な場合、販売窓口が空いている時間内の購入が必要です。収入印紙の販売時間と、手続きをする窓口が空いている時間を事前に確認してから警察署に行くとスムーズです。
・ステップ4:車庫証明が受領されたら受け取りに行く
車庫証明の申請をすると、普通自動車なら3〜7日程度、軽自動車なら早くて当日中に書類などの受け取りが可能です。交付時に発行される「自動車保管場所証明書」などの書類は、1か月以内に運輸局に提出してください。また、「保管場所徽章番号通知書」は大切に保管しておきましょう。
新たに「保管場所徽章」が発行されますので、保有する自動車の後面ガラスに貼ってください。「保管場所徽章」は、ステッカーシールです。後面ガラスに貼り付ける際には、ガラスの内側または外側どちらでも対応可能です。一度貼り付けた後には粘着力が低下するため、貼り直しは難しいので注意が必要です。ガラスについた水分・油分・汚れをきれいに拭き取ってから「保管場所徽章」を貼り付けるとよいでしょう。
車庫証明の住所変更の期限
引越しをした場合に、車庫証明の住所変更はいつまでに必要なのか気になる人も多いはずです。車庫証明の住所変更の手続きは、住所を変更してから15日以内に実施が必要であることが、法律によって定められています。引越し前後は何かと忙しいものです。また、車庫証明以外にも役所や郵便局に住所変更を届け出るなど手続きが必要なことが多いので、つい車庫証明の変更を忘れてしまいがちです。しかし、実は住所の変更から15日以内に車庫証明の変更をしないままにしておくと、10万円以下の罰金が課されることがあるので、注意が必要なのです。引越しをした後には、忙しくてもできるだけ早く、車庫証明の変更申請を実施するのがおすすめです。
車検証やナンバープレートの住所変更も必要
引越しをする場合には、車庫証明だけではなく、「自動車検査証(車検証)」とナンバープレートの住所変更も必要です。対応方法を順に解説します。
■車検証の住所変更
車検証の住所を変更する場合には、車庫証明が必要です。そのため、まずは車庫証明の住所を変更し、その後すぐに車検証の住所変更手続きに取り掛かりましょう。
車検証の住所変更も、車庫証明と同じく、引越しから15日以内に変更が必要です。普通自動車を保有している場合、引越しで住所が変わる際の申請での車庫証明の交付まで1週間程度かかるケースも想定されます。新住所での車庫証明が交付されたら、直ちに車検証の住所変更手続きに取り掛かってください。
普通自動車の車検証の住所変更は、引越し先の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きが可能です。また、軽自動車の場合には、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。
車検証の変更に必要な書類等は以下です。
・現在登録している車検証
・引越し先の住所がわかる書類
・発行から1か月以内の自動車保管場所証明書
・指定の申請書
・印鑑
・手数料納付書
・手数料(350円)
自動車税の納付通知書は、車検証に登録してある現住所に送付される仕組みです。住所変更をし忘れていると、自動車税の納付通知書が新しい住所に正しく送付されず、納税が遅れてしまう可能性があるので注意が必要です。
■ナンバープレートの住所変更
ナンバープレートの住所変更手続きは、自動車の車庫がある場所を管轄している警察署の窓口での手続きが可能です。近隣地域への引越しで住所変更のみの場合には、警察署での手続きのみで完了します。ただし、都道府県や市区郡をまたぐ引越しの場合、自動車のナンバープレート自体を変更する必要があるケースも出てきます。この場合には、自動車を運輸支局に持ち込む必要があります。
まず、運輸支局のナンバープレート返納窓口で、古いナンバープレートを返却します。次に、ナンバープレート交付窓口で、新しいナンバープレートを購入して取り付けます。その後、自動車の車体番号と車検証の記載内容が同一であるかのチェックが実施され、問題ないと判断されたら、封印取り付け所でナンバープレートの封印を行います。
自動車のナンバープレートの購入代金は、地域によって異なります。一般的に、通常番号のナンバープレートは1500円、希望番号のナンバープレートは4000〜5600円程度とされています。
賃貸への引越しにおける車庫証明の変更について
駐車場に変更がなくても手続きが必要
引越しをする場合には、車庫証明の変更手続きが必要なことはすでに紹介したとおりです。しかし実は、住所が変更になった場合には、たとえ引越し後に使う車庫が同じでも、新しく車庫証明を再取得する必要があるのです。車庫の土地を自分が保有している場合でも、賃貸の場合でも、住所が変わると車庫証明の変更申請が必要なので、注意が必要なのです。引越し後も同じ車庫を使うから変更は必要ないと思っていた人も、引越しから15日以内に忘れず変更申請を行ってください。
不動産会社が対応する場合も
駐車場付きの賃貸物件に引越しをする場合や、自分の所有する自動車の駐車場だけを月極などで借りる人もいるでしょう。その場合に車庫証明の手続きをするケースでは、不動産会社や大家に対応を依頼することが必要です。自分が所有する土地以外を車庫として利用する場合には、車庫証明の申請時に、「保管場所使用承諾証明書」の提出が求められます。この書類は、土地を所有する個人または企業の署名・捺印が必要なので、準備段階で不動産会社などに対応を依頼するケースが出てくるのです。不動産会社や大家に「保管場所使用承諾証明書」の記入対応を依頼すると、数千円程度の手数料を請求されるケースもあるようです。
車庫証明の住所変更は必ず必要?
引越しをする場合には、自動車の車庫証明の変更手続きが必須です。車庫を変更したのに申請をしない場合には、刑法第157条にある「公正証書原本不実記載等の罪」に該当します。自動車の車庫の変更を届け出ないことや、虚偽の届け出をする行為は、犯罪にあたります。10万円以下の罰金が課される可能性がありますので注意が必要です。
また、車庫証明を申請することで交付される「保管場所徽章」は、自動車のリヤガラスに貼り付けることが定められています。「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の第7条では、「保管場所徽章」に記載された内容がしっかりと確認できるよう後方ガラスに貼り付けることが定められているのです。「保管場所徽章」を正しく貼り付けなくても罰則の対象ではありませんが、法律は遵守しましょう。
手続きは代理人に依頼することも可能
車庫証明の変更手続きは、引越しから15日以内に済ませる必要があります。しかし、車庫証明の申請は、警察署の窓口で申請するため、窓口が空いている時間に自分でいけない人もいるはずです。実は、車庫証明の変更手続きは、代理人に依頼することも可能です。第三者に代理での対応を依頼する場合には、必ず委任状を作成しておきましょう。
また、車庫証明の手続き以外の車検証の変更手続きや、ナンバープレートの変更に関しても、代理人に依頼することが可能です。家族や親族、友人に代理申請を依頼する人が多いかもしれません。
近くに頼れる知り合いなどがいない場合には、自動車のディーラーなどに依頼することも可能です。この場合、代行手数料が発生します。
まとめ
引越しをする場合には、住所が変わるためにたくさんの登録を変更する手続きが必要となります。自動車を保有している場合には、車庫証明だけでなく、車検証やナンバープレートの登録変更も必要ですので、計画的に変更申請をすすめるのがおすすめです。車庫証明の変更をする際には、自分の自動車が、普通自動車か軽自動車かによっても必要な書類や申請先が異なります。
引越しを予定している場合には、この記事で紹介した引越し時に車庫証明の登録を変更する方法を参考にして、スムーズに申請をすすめてください。